目黒区議会 2019-06-20 令和元年生活福祉委員会( 6月20日)
まず、(1)の住宅借入金等特別税額控除の拡充に伴う措置でございますが、改正条文は、付則第3条の5の2で、その概要といたしましては、いわゆる住宅ローン控除といわれるもので、(ア)で、第1項において、当該控除の適用期間を延長するもの。令和2年末までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得し、かつ居住した場合において、適用期間を13年間とし、適用年度を令和15年まで延長するというものでございます。
まず、(1)の住宅借入金等特別税額控除の拡充に伴う措置でございますが、改正条文は、付則第3条の5の2で、その概要といたしましては、いわゆる住宅ローン控除といわれるもので、(ア)で、第1項において、当該控除の適用期間を延長するもの。令和2年末までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得し、かつ居住した場合において、適用期間を13年間とし、適用年度を令和15年まで延長するというものでございます。
また、当該控除の適用を受けようとする者は、個人市民税の納税通知書が送達されるときまでに申告書を提出しなければならないとする規定を削除するものでございます。 付則第10条の2、付則第13条の2、付則第18条の5及び付則第28条でございます。文言等の整理を行うものでございます。 付則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でございます。
この場合において、当該卸売販売業者等は、 施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する 申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその 他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこに ついて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨 を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造
│ │ この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規│ │ 定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類│ │ 中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製│ │ 造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を│ │ 証するに足りる書類に基づいて
本制度改正の考え方といたしまして、給与所得控除や公的年金等控除は、給与所得や公的年金等の特定の収入に適用される控除であったため、今後は当該控除からどのような所得にでも適用される基礎控除に比重を移すというものでございます。具体的には、表中にお示ししたとおり、給与所得控除、公的年金控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を10万円引き上げることとされたところでございます。
この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定により規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により特別区たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目
この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第一項の規定によりたばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数
なお、この所得税法等の改正につきましては、配偶者控除の見直しが行われ、当該控除が適用される者本人の合計所得金額に所得制限を設けることとされたものでございます。 次に、本条例の改正内容につきまして説明申し上げます。 本会議資料の新旧対照表をごらん願います。(2月27日配付の本会議資料参照) 第1条による改正は、福生市児童育成手当条例の一部改正で、例規集は第2巻の1912ページでございます。
また、市町村公営住宅家賃対策補助金につきましても、補助金算出の際に交付団体の場合は補助額から地方交付税措置額を控除する方式となっていることから、不交付団体の場合は当該控除はないという形になりますので、厳しいのかなと推測されているものでございます。
◆野呂 委員 今回、第5条で「当該控除して得た額が4万円を超えるときは、4万円を助成するもの」とあるのですけれども、このたびの条例の提案によって、一体毎月どれくらいの額が増えるのですか。 ◆菅谷 委員 月でいいですか。 ◆野呂 委員 はい。まず、毎月で。
しかし、現在ゼロ金利に近い状態が続いており、当該控除について当分の間という規定があり、地方税法等の改正を受けて特例期限を設けることなく改正を行うとの答弁がありました。 以上の後、討論を行いましたところ、第65号議案については、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
これは、東日本大震災で居住用家屋に居住できなくなった被災者が、住宅ローンを組んで住宅の再取得等をした場合における住宅借入金等特別税額控除につきまして、控除率の上乗せ及び被災住宅の当該控除との重複適用を可能とする特例が、同法律において設けられたことに伴いまして、条例においてもこの特例を適用するため、読みかえ規定を設けるとともに、規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。
に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同項第1号に掲げる寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第18条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
を支出した場合においては、法第314条の7 第1項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同項第1号 に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算 した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第34条の3及び前条 の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(寄附金税額控除) 第二十条の二 所得割の納税義務者が、前年中に法第三百十四条の七第一項第一号及び第二号に掲げる寄附金又は 社会福祉法人港区社会福祉協議会に対する寄附金を支出した場合においては、法第三百十四条の七第一項に規定 するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同項第一号に掲げる寄附金を支出した場合にあつて は、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。
まず、第20条の2の寄附金税額控除につきましては、寄附文化のすそ野を広げるという観点から、当該控除の適用下限額が、現行の5,000円から2,000円に引き下げられることに伴い、条例においても同様の取り扱いとなるよう控除額の算出方法に関する規定を改め、地方税法の定めるところにより、算出することとするものでございます。
第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第 │ │ 2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭であって別に規則で定めるも │ │ のを支出した場合においては、法第3│14条の7第1項に規定するところにより控除 │ │ すべき額(当該納税義務者が前年中に同項第1号に掲げる寄附金を支出した場合にあ │ │ っては、当該控除
主な改正内容は、個人市民税関係で住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除期間のうち残存期間について当該控除の適用を可能とする改正である。
改正部分は個人市民税関係1項目でございまして、住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除期間のうち残存期間について、当該控除の適用を可能とする改正です。
また、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き当該控除を適用できるよう特例規定を追加するものであります。